お知らせ
2026年02月26日
令和8年度 任意継続被保険者の標準報酬月額の上限額改定について
1.任意継続被保険者の標準報酬月額の上限改定

  令和8年度は440,000円

2.適用期間

  上記標準報酬月額は、令和8年4月 1日(令和8年4月分保険料)から
            令和9年3月31日(令和9年3月分保険料)まで適用となります。

※既に加入済みの任意継続被保険者にも改定後の上限が適用されます。
 被保険者資格喪失時(会社を退職された時)の標準報酬月額が440千円以上であった方は、
 上限額改定に伴い、令和8年度は標準報酬月額が410千円から440千円に改定されます。