お知らせ
2024年01月12日
令和 6 年能登半島地震により被災した被保険者等に係る一部負担金等及び健康保険料の取扱いについて

令和6年度能登半島地震により被災した被保険者等に係る一部負担金等及び健康保険料の取扱い等について

 

このたびの災害により被災された加入者の皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。
災害救助法の適用決定に伴い、この災害により被災した被保険者等に係る一部負担金、健康保険料等の取扱いについて連絡します。

 

1.災害救助法適用地域

  新潟県、富山県、石川県及び福井県 35 市 11 町 1 村

  最新の状況については、内閣府「防災情報のページ」で確認ください

2.適用地域において被災した場合の取り扱い

      ①医療機関等窓口における一部負担金の猶予

   医療機関等窓口での一部負担金等の支払いは不要となり、後日、健保組合から一部負担金等を請求することになります。

   取り扱い期間は、令和 6 年 4 月診療分までです。 

  ②被災された任意継続被保険者の方の保険料の納付猶予

  上記①②は災害救助法の適用を受けた地域に住所を有する被保険者又は被扶養者で次のいずれかに該当する場合

  • 被保険者の居住していた住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災を受けた状態
  • 被保険者が重篤な傷病を負った状態
  • 被保険者の行方が不明である状態